サラリーマン家庭では、会社で年末調整があるため自分で確定申告をすることはあまりないでしょうが、前年1年間(1月1日〜12月31日)にかかった所得税を税務署に申告することを確定申告といいます。2月16日〜3月15日までが確定申告の時期で、医療費控除をすることにより税金がかえってくるケースがあります。手続きが面倒だといって申告をしないですませているご家庭もあると思いますがご主人の分だけではなく、奥さん・子供さんなど生活を共にしているご家族の皆さんの分、生活費を仕送りしていれば離れて暮らす両親や子どもの分もまとめて申告できるので、ご家族のどなたかが入院された年、医療費がかなりかかったと思われる年は節税つなげるために、確定申告してみましょう。
医療費控除による還付金は・・・?
必要物:1年分の領収書やレシートなど
◆計算式◆
前年中にかかった医療費の合計−
医療費を補う保険金など−10万円=医療費控除額
(上限200万円)
医療費控除額×税率=還付金額
◆◆◆◆◆◆◆◆
上記の計算式をみながら、やってみましょう。まずは昨年1年間にかかった医療費の合計から保険金などを差し引きます。この保険金というのには、加入している生命保険や損害保険から出る入院給付金、健康保険から出る出産育児一時金や高額療養費があたります。一方、出産手当金や傷病手当金などは、欠勤中の給与を補償するものなので差し引かなくてよいです。次に10万円、あるいは、年間所得が200万円未満の人はその5% のどちらかを差し引いきます。これが医療費控除額にあたります。
最後に、この医療費控除額に税率(所得に応じて10%〜37%)をかけたものが、還付金額となります。(定率減税があるため、実際の還付金額が若干少なくなることもあり)
通常医療費控除の対象となるもの 薬局で購入した風邪薬や湿布薬、目薬といった治療・療養に必要なもの、病院での診療費や治療費、入院代、妊娠や出産に伴う定期健診費用、歯科での治療や、入院通院時の交通費(バス・電車などはメモ書きでもOK)等があります。
対象とならないもの インフルエンザの予防注射や健康増進のために購入したビタミン剤やスポーツクラブの利用料、メガネ・コンタクトレンズ代などは対象外です。
ケースバイケースによるもの 人間ドッグや健康診断は、受けることによりなにか病気が見つかり治療すれば対象になります。漢方薬も医師の処方があれば対象になりますが、処方がなければ対象外、歯列矯正も発育中の子どもの場合は対象になりますが、大人になってからの美容目的の場合は対象に外です。
※不明なときは税理士や税務署に問い合わせしてみましょう。
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