平成18年度の税制改正により、地震保険料が控除されることになりました。
地震保険とは、火災保険に付帯して加入する保険で、たとえば火災保険の対象金額(家財の金額)が2000万円だったとすると、その半分1000万円分まで入れます。
※ 最大で火災保険の保険金額の50パーセントまで加入でき、加入の目安
として30〜50パーセントの範囲内でご自分で決められます。
この地震保険料控除の創設というのは、地震保険に加入した場合、所得金額から保険料の全額、住民税から保険料の50パーセントを所得控除することができるというものです。
ただし上限があり、所得税50,000円、住民税25,000円です。
従来の損害保険料控除(長期の契約のもの)の上限が所得税15,000円、住民税10,000円でしたから、今回のこの地震保険料控除は税金面からみて有利な規定だといえるでしょう。
地震保険料控除は、所得税については2007年分、住民税については2008年分徴収分からとなっています。経過措置として、2006年12月31日までに加入した長期損害保険契約等にかかる保険料は、今までの損害保険料控除が適用されますので(上限・所得税15,000円)対応を急がなければならないというものではありません。
しかし、転ばぬ先の杖、万が一の地震に備えて、この地震保険の加入も含めて対策を考えておかれた方がいいでしょう。
ところで、増税がささやかれるこの時代に、なぜこのような節税につながる制度ができたのでしょうか?
現在の地震保険の加入率は、約2割です。つまり8割の方はまだ未加入なのです。
いくら火災保険に入っていても、地震が原因でおこった火災の発生では火災保険でカバーされないというのに・・・未加入者が多いという事態が、阪神大震災を経験したにもかかわらず変わらないのです。
そこで政府は、地震災害に対する国民の自助努力の促進と、地域災害時における将来的な国民負担の軽減をはかる観点から、この制度を新しく作ったのです。
最近、皆様のご存知のとおり、ジャワ島中部で大地震が起きました。この地震は断層が横にずれる震源の浅い直下型地震で、阪神大震災と共通点が多いと言われています。阪神大震災がおこったから、もう日本では地震はおこらないという保障がない以上、自分たちでできる努力は、さまざまな観点からしていかなければならないと思います。
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