2006 8月号 

プラネット通信

第23回 お金を貯める知恵12
FP 加藤惠子


 投資信託はその運用対象によって、公社債投資信託と株式投資信託に分けられています。前回お話した株式を全く組み入れない投資信託を「公社債投資信託」といいますが、株式を1株でも組み入れることができるものは、日本においては税法の規定により「株式投資信託」に分類されています。このため、「ハイ・イールド・ボンド」とか「グローバル債券ファンド」といった事実上ほとんど株式が入っていない債券型ファンドも、株式を組み入れることがしくみ上可能なものは「追加型の株式投資信託」ということになります。

 ただ今回は、このような形式的な分け方ではなく、実際に株式を中心に運用を行なっている株式型投資信託についてお話します。

 株式型投資信託においても、主にどのような株式に投資するのかによって、さらに細かく分類されています。

国内株式型

主として国内の株式に投資するファンド

海外株式型

主に海外の株式に投資するファンド

転換社債型

主として、転換社債に投資するファンド

バランス型

債券と株式両方にバランスよく投資するファンド

 又、投資信託は投資の専門家(プロ)にその運用を託す(任せる)金融商品ですから、選ぶ時には、そのファンドを運用するプロがどのような方針で運用しているのかは理解しておく必要があります。ファンドの特色やファンドマネージャーの運用方針が、投資信託を選ぶ大事なポイントになります。

◇ファンドの運用方法は大きく2つに分けられます。

 投資信託は必ず何らかの指標(ベンチマーク)を目安に運用していますが、この指標に

  • 連動させる運用方法を・・・パッシブ運用
  • 上回ることを目標とした運用方法を・・・アクティブ運用

といいます。

 指標(ベンチマーク)は、日経225やTOPIXなどがよく使われています。どちらの運用方法がいいかは一概に言えませんが、運用手数料である信託報酬はパッシブ運用よりアクティブ運用のファンド法が高くなっていることが多いようです。インデックス型はパッシブ運用の代表的なタイプといえます。

◇ファンドの運用スタイルにも大きく2つあります。

  • 割高ではあるけれど、将来の成長に期待できる銘柄を選んで投資するやり方・・・グロース運用
  • 現在は割安と思われる銘柄を選んで投資するやり方・・・バリュー運用
◇銘柄を選ぶ際のアプローチ方法にも大きく2つあります。
  • 景気や為替の動向など、まずマクロ的な観点から組み入れ比率を決め、その後に個別銘柄を選んでいく方法・・・トップダウンアプローチ
  • 会社訪問などをして個別企業(銘柄)を一つ一つ選んでいく方法・・・ボトムアップアプローチ

 ファンドの運用方針は「目論見書」に記載されていますので、購入する時にはその内容を必ずチェックしましょう。

 



 奥様の毎日の暮らしをサポートする耳より情報コーナー     FP 後藤田潤子

子育て世帯必見!児童手当制度の拡充
・・・もう手続きは済みましたか?


 平成18年4月1日から、児童手当制度が拡充されました。これは、子育てに頑張っているお父さん、お母さんにとって嬉しいお知らせです。
 従来は、支給対象年齢が小学校3年生まででしたが、小学校6年生までに拡大されました。
 それにプラスして、所得制限も引き上げられました。

☆所得制限の要件

 ○夫がサラリーマンの場合(夫婦+子供2人の家族)
   年収が780万円未満→860万円未満に引き上げ

 ○夫が自営業者の場合(夫婦+子供2人の家族)
   年収が596万3000円未満→780万円未満に引き上げ

 できるたけ多くの子育て世帯を給付対象としたもので、この制度拡充により約1310万人の児童が対象となりました。

☆支給金額

 第1子、第2子・・・月額5000円
 第3子以降・・・・・月額1万円

 過去の実績や投信評価会社の評価情報も参考になりますが、自分が納得できる運用方法であることがより大切です。

 新たに児童手当を受けられる場合は、市区町村の窓口で認定請求の手続きが必要になります。(公務員の方は勤務先となります。)
 たとえば、小学校5年生、6年生の子供がいる家庭の場合で、これまで児童手当を受給していない保護者は認定請求、児童手当を受給していた保護者は額改定認定請求の手続きが必要です。

 なお、この改正に伴って新たに請求できるようになった該当の方は、平成18年9月30日までに受け付けたものに限り、特例措置として、4月1日(または支給要件に該当した日)にさかのぼって支給されます。まだ手続きをなさってない方はお早めに!

 この認定を受けるにあたり、健康保険被保険者証等の写し、所得証明書などが必要書類になります。詳しくは、市区町村の窓口にお問い合わせください。

 


 


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Last modified 2006.11.14