子育て世帯必見!児童手当制度の拡充
・・・もう手続きは済みましたか? |
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平成18年4月1日から、児童手当制度が拡充されました。これは、子育てに頑張っているお父さん、お母さんにとって嬉しいお知らせです。
従来は、支給対象年齢が小学校3年生まででしたが、小学校6年生までに拡大されました。
それにプラスして、所得制限も引き上げられました。
☆所得制限の要件
○夫がサラリーマンの場合(夫婦+子供2人の家族)
年収が780万円未満→860万円未満に引き上げ
○夫が自営業者の場合(夫婦+子供2人の家族)
年収が596万3000円未満→780万円未満に引き上げ
できるたけ多くの子育て世帯を給付対象としたもので、この制度拡充により約1310万人の児童が対象となりました。
☆支給金額
第1子、第2子・・・月額5000円
第3子以降・・・・・月額1万円
過去の実績や投信評価会社の評価情報も参考になりますが、自分が納得できる運用方法であることがより大切です。
新たに児童手当を受けられる場合は、市区町村の窓口で認定請求の手続きが必要になります。(公務員の方は勤務先となります。)
たとえば、小学校5年生、6年生の子供がいる家庭の場合で、これまで児童手当を受給していない保護者は認定請求、児童手当を受給していた保護者は額改定認定請求の手続きが必要です。
なお、この改正に伴って新たに請求できるようになった該当の方は、平成18年9月30日までに受け付けたものに限り、特例措置として、4月1日(または支給要件に該当した日)にさかのぼって支給されます。まだ手続きをなさってない方はお早めに!
この認定を受けるにあたり、健康保険被保険者証等の写し、所得証明書などが必要書類になります。詳しくは、市区町村の窓口にお問い合わせください。
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