奥さまが働く場合、「ご主人の扶養の範囲内で働きたい。その場合の上限はいくらまで働くことができるの?」ということを気にされる方が多いです。
年末も近づいてくると、だんだんとそういったことも考えて、パートの場合だと労働日数や時間を調整する時期ですね。
○103万円
所得税において、配偶者控除を受けるには103万円を超えるといけません。奥さまの給与収入が年間103万円を超えると、奥さま自身も課税されます。そもそも103万円という数字の根拠はというと、次の式からきています。
38万円(基礎控除の金額)+65万円(給与所得控除の最低金額)=103万円
ここで注意していただきたいのは、この103万円という数字はパート収入などの給与所得をもらっている場合の話です。
たとえば奥さまが在宅で働いている場合(SOHO)や、自分でネイルサロンを開いている場合など、給与所得以外の収入を得ている場合は、別になります。
そういった場合は事業所得か雑所得となりますので、給与所得控除(65万円)が使えません。ゆえに合計所得金額が38万円(基礎控除の金額)を超える年間収入があると、その夫は配偶者控除を受けることができなくなります。
○その他のチェック項目は?
(1)夫の会社の家族手当
会社によって、支給の有無や金額、支給要件(妻の収入など)が変わってきますので、ご主人の会社の規定を調べてみましょう。
(2)健康保険の被扶養家族の範囲
原則として、年収が130万円を超えると夫の健康保険の被扶養家族から外れます。
この場合、自分の会社の健康保険に加入するか、国民健康保険に自分で加入し、保険料を支払います。
(3)厚生年金保険の被扶養家族の範囲
原則として、年収が130万円を超えると夫の被扶養配偶者から外れます。
よって3号被保険者でなくなります。そこで自分の勤務先の厚生年金保険に加入し2号被保険者となるか、国民年金保険に加入し1号被保険者となります。 3号→1号又は2号に変わることで、保険料を支払わなければならなくなります。
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