クーリングオフ制度という言葉を聞いたことがあるけれど、よくわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
一定の要件のもとで、消費者からの一方的な意思表示のみによって、契約の申し込みの撤回、契約の解除を行うことを認めて、一般消費者の保護を図るものです。
クーリングオフできる契約は、販売訪問や電話勧誘など、法律で指定された契約に限られています。たとえば、電話によるキャッチセールスで英会話学校の契約やエステの契約など、高額な契約を結んでしまった人に対して、頭を冷やして考えたらやっぱり自分には不要だったという契約者を、泣き寝入りさせることなく保護しようというものです。
◇クーリングオフの方法
「書面」による意思表示によって、申し込みの撤回・契約の解除ができます。電話では、言った、言わないというトラブルが起きますので、書面で行います。
葉書を使ったクーリングオフの方法・文例
表 裏
◇クーリングオフの期間
クーリングオフができることを記載した書面の交付等の日から起算して数えます。契約日からの起算ではないので注意しましょう。
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務(先ほど例にあげた英会話学校やエステのようなケース)などはクーリングオフができることを記載した書面の交付等の日から数えて8日間です。クーリングオフの対象により期間は異なってきます。
クーリングオフ制度の対象品目を従来は限定してきましたが、高齢者を狙った悪質商法の被害が相次いでいることを受けて、逆に「対象除外品目」を定め、それ以外はすべて適用対象とするように経済産業省は推進している最中です。
窮地に陥ったときの救済方法を知り、賢い消費者を目指しましょう。
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