2009 4月号 

プラネット通信

「進化している火災保険」
FP 加藤惠子


 かつて、住宅にかける火災保険といえば、基本的な補償(火災・破裂・爆発・落雷・風災・ひょう災・雪災)のみの「住宅火災保険」と水災や盗難なども担保する補償の幅を広げた「住宅総合保険」の2種類でした。数年前から、各保険会社が新しい火災保険を発売するようになり、それまでの「住宅総合保険」は販売中止になっているのが現状です。結果「前年同条件」で契約することができなくなり、改めて火災保険の補償内容や補償範囲を考えなければならない状況が起こっています。今回は火災保険について考えてみましょう。

 通常は「建物」と「家財」、別々に保険金額を設定して契約しますが、建物だけ、家財だけの契約も可能です。例えば賃貸住宅の場合、家主さんは建物だけに、賃借人は自分の家財に保険をつけ、借家人賠償責任特約などを付保します。

 更に、火災保険では補償されない地震被害を担保するためには地震保険を付けることになります。この場合も、建物・家財別々に保険金額を設定します。

 火災保険の保険金額は、時価又は再調達価額で設定しますが、もしもの時に役に立つのは再調達価額です。

 新しい火災保険の補償内容は、大きく以下の3つに分けて考えることができます。

  • 火災リスク
  • 自然災害リスク
  • 日常災害リスク

 「火災リスク」は、火災・破裂・爆発・落雷の基本的損害を補償します。

 「自然災害リスク」は、風災・ひょう災・雪災・水災ですが、契約の際にはいくつか選択肢があります。例えば、マンションなどでは水災は必要ではないので、この部分の補償を省くことができます。又、実際の損害額が保険金額の範囲内で全額補償される「実損型」や一定額以上の損害となった時のみ支払われる「フランチャイズ型」なども選ぶことができます。

 「日常災害リスク」には、盗難や水濡れ、建物外部からの物体の衝突などの他、新たに破損などの偶然な事故による損害に対する補償も加わりましたが、これは付保するか否かは選択することができます。

 以上の補償を考えた上で、地震リスクや事故が発生した時の追加費用持ち出し家財の補償賠償責任リスクなどを必要に応じて付けていくことになります。又、保険料割引制度も確認し、適用できるものがないか確認します。

 一度加入したら原則長く続ける生命保険と異なり、損害保険は通常、毎年契約を更改していくので見直す機会は毎回あるのですが、これまでは「前年同条件」で過ぎていくことが多かったのではないでしょうか?更改時に商品内容が大幅に変わっていたとしても、「前年同等プラン」という都合のいい選択肢があるため、ついついこれを選んでしまっていることが多いと思われます。

 必要な補償、不必要な補償をしっかり考えて契約することにより、無駄な保険料を省くこともできますが、それ以上に、もしもの時に役にたつ保険にしておくことが大切であることは言うまでもありません。

 

 


これまでのAdvice

 ●プラネット通信 2009 1月号
 ●プラネット通信 2008 10月号1月号
 プラネット通信 2007 12月号11月号10月号9月号8月号7月号
            6月号5月号4月号3月号2月号1月号
 プラネット通信 2006 12月号11月号10月号9月号8月号7月号
            6月号5月号4月号3月号2月号1月号
 プラネット通信 2005 12月号11月号10月号9月号8月号7月号
            6月号5月号4月号3月号2月号1月号
 プラネット通信 2004 12月号11月号10月号創刊号
 ワンポイントアドバイス 保険の予定利率って何?




Copyright 2001-2009 K-Planet Corp. All rights reserved.
Last modified 2009.4.17